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続・教育基本法改正私案
投稿者:
モリモ
投稿日:2002年 7月31日(水)13時38分15秒
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第一条(教育の目的)
日本の教育の目的は、人間が潜在的に有する道徳的・知的能力を発揮させ、わが国の歴史・伝統・文化を正しく伝えることによって立派な日本人をつくることにある。
第二条(教育目的の実現)
(1) 教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場において実現されなければならない。とりわけ、基礎的なしつけ・人間としての教育の実践は主として家庭に委ねられる。
(2) 教育の目的を達成するためには、学問に対する興味を養い、実生活における自立の精神を伸ばし、互いの敬愛と協力によって、文化の継承と創造に貢献するように努めなければならない。
第三条(教育の機会均等)
(1) すべて国民は、等しく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならない。人種、信条、性別、経済的などの理由により、教育上不当に差別されてはならない。
(2) 国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難なものに対して、バウチャー制度(注)等奨学の方法を講ずることとする。
第四条(教育の義務)
(1) 国民は、その保護する子女に、一定の教育を受けさせ、その目標を達成させる義務を負う。子女もまた努力し、一定の教育水準に達しなければならない。
(2) 義務としての教育の目標は、日本国民が国民として今後の社会に対応できる基本的な公徳心と知識・技能を身に付けることである。
(3) 義務としての教育においても、授業料は、バウチャー制度による。
第五条(学校教育)
(1) 学校は、国又は地方公共団体のほか、一定の要件の認定と教育内容を公開することによって誰もが自由に設立できるものとする。
(2) 学校の教員は、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めることとする。
(3) 学校の教員資格は、各学校が定める資格試験によって認定を受け、取得することができる。
(4) 学校は、教育の一環として社会奉仕活動を推奨する。
第六条(生涯学習)
(1) 社会の急速な進展に鑑み、家庭・職場・その他社会のあらゆる場において生涯学習の機会を保障し、奨励するものとする。
(2) 国及び地方公共団体をはじめ、私的なさまざまな機関、団体においては、時代の要請と新技術等に適応する図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用などの配慮によって、生涯学習の目的実現に努めるものとする。
(3) この目的を達成するために、人的支援の便宜が図られなければならない。
第七条(政治教育)
(1) 良識ある国民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重することとする。
(2) 国及び地方公共団体の設置する学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
第八条(宗教教育)
(1) 宗教的情操の涵養及び宗教の社会生活における地位は、これを尊重する。
(2) 国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗派のための宗教教育その他宗派的活動をしてはならない。
第九条(教育行政)
(1) 教育は、親権者及び子女から学校長に信託された教育権に基づくものであり、親権者及び子女に対し直接に責任を負って行われるべきものである。
(2) 教育行政は、国家から地方公共団体に委ねられたものであり、地方公共団体は教育の目標を遂行するに必要な諸条件を整備確立しなければならない。
第一〇条(補則)
(1) ここに掲げる諸条件を実施するためには、この法律に沿った法令が制定されなければならない。
(2) なお、この法律は公布の日から十五年をもって見直すものとする。
以上
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