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全12件の内、新着の記事から10件ずつ表示します。 1  2  |  《前のページ |  次のページ》 

教育基本法改悪案では教育問題を悪くするだけ

 投稿者:ひろ  投稿日:2006年11月 3日(金)15時21分35秒
  こんにちは!
いまの政府案では、数値目標を持たせたり、競争をあおったりと、いじめ問題や未履修問題を解決しないばかりか、加速させるだけです。国民が望む教育の姿は、一人ひとりの人格の完成です。
教育基本法改悪案は廃案しかありません!

http://www7a.biglobe.ne.jp/~hiro-line/

 


未来形と個性

 投稿者:寺嶋眞一  投稿日:2003年 8月12日(火)21時33分50秒
  未来形と個性

個人の才能には、文章のような言語を使って表現する才能と、音楽・絵画などの言語以外の手段を使って表現する才能がある。それぞれの表現には、それぞれの道具が必要である。作文の道具は、鉛筆でもなければ、下敷きでもない。それは、言語そのものである。
未来構文の内容があれば、個人の違いが明らかになる。個人的な考えの違いの大切なことも理解できる。
意思 (will) は、未来構文の内容である。意思が明らかになれば、善意、悪意の区別もできる。善人と悪人の区別が付く。正邪の区別もつく。正義も存在する。だが、日本語には、未来構文はない。
未来形がなければ、意思を明らかにできない。人の腹の底は読めない。
意思がなければ、善意、悪意の区別もない。善人と悪人の区別が付けられない。
個人の責任を問うことはできない。とらせられない。
意思のない行為の開始は、気合・掛け声により始められる。これが、日本精神であるか。
人には罪はなくて、ただ過失ばかりがあることになる。
過失が罪悪に取って代わる。だから、過失が大きく責められる。牛馬の調教のようになる。
455文字
You can read more at http://www11.ocn.ne.jp/~noga1213/



没個性と全国民的狼狽の原因 update

作文の道具は、鉛筆でもなければ、下敷きでもない。それは、言語そのものである。
それだけに、民族間には越えられない考えの違いが顕著に現れる。
現実構文の内容には、個人的な違いがない。
実況放送・現場報告の内容には、個人的な違いがない。
あれば、それは事実誤認である。
だから、現実構文しかない没個性の社会においては、ご唱和の世界が当然のこととされている。
ご唱和のネタを使った詰め込み競争も幅を効かせている。
受験で鍛えた博学多識を披露すれば、英米人から「それでどうした」との声が掛かる。
だが、この種の問いには、日本人は答えられない。彼らは、個人の哲学を尋ねているのである。
英米の大学は、哲学博士 (Doctor of Philosophy: Ph. D.) の牙城を成している。学生は、哲学を求めて大学に進学する。
無哲学・能天気の大学人で成り立つわが国の大学教養部は、軒並み崩壊した。
日本人社会に英米の学問はあって無用なものである。
だが、ご唱和の結果が間違いであることが明るみに出た場合には、全国民的狼狽は避けられない。
あたかも真理がこの世から消滅したとでも考えられるのか。
474文字
You can read more at http://www11.ocn.ne.jp/~noga1213/




http://www11.ocn.ne.jp/~noga1213/

 
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愛国心論争

 投稿者:浩太郎  投稿日:2003年 5月21日(水)15時14分38秒
  「愛国心」教育の是非論争は愛国心の「国」をどう性格付けるかで賛否は分かれる
と思います。「日の丸君が代」是非論争がどういう国家観を前提にするかで賛否が
分かれたのと同じです。

大きく見ると、1つはイデオロギーに基づく反対意見。もう1つは先の大戦に起因
する感情的反発論に分別できます。

現国家の本質を階級支配手段としての暴力装置と見れば、「憎国心」こそ必要であ
れ、「愛国心」なぞ唾棄すべきものとなりましょう。共産。社民。その支持組織及び
支持者とおぼしき人達の意見を見れば強弱の差はあれ一目瞭然です。

逆に現国家の本質を国民の幸福追求手段としての強制力(憲法13条)と建前通り
に見れば、それ相応の愛国心は必要と言うことになりましょう。

感情的反発論の想定する 愛「国」心 は現国家の背後に天皇制絶対国家が二重写し
に見えるようです。意図的に見ている節さえ窺える意見もあれば、アナキズムを
指向しているらしき意見もあります。

私見では、市民社会の構成原理である個人主義理念と社会契約論のみでは現行憲法の
指向する福祉国家の実現は困難と考えます。個人主義理念は国家に対して遠心力とし
て働きます。国家がゲゼルシャフト的結合に尽きるのなら、自分に損であれば富と能
力のある者ほどspin out していくはずです。 
一方福祉国家論は経済的強者と弱者の相互扶助が前提です。両者の利害の溝を埋める
ものは遠心力を相殺するものとしての求心力=ナショナリズムしかないと思います。
ヒューマニズム一般で福祉国家が実現されるほど社会も人もまだ成長していない様な
気がします。 

http://www.geocities.com/g46g46/ike.htm

 
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、「いま,教育基本法を読む ― 歴史・争点・再発見 ―」(堀尾 輝久)

 投稿者:モリモ  投稿日:2003年 1月15日(水)19時14分42秒
  年末年始、「いま,教育基本法を読む  ― 歴史・争点・再発見 ―」(堀尾 輝久)を読みました。
岩波書店によるあらすじは
--------------------------------------------------------------------------
   戦後教育の基本理念を謳った教育基本法が,いま改憲論と連動しながら,初め
て本格的な「改正」論議の対象となっている.全11条からなるこの法律には何が書か
れ,何が争点となっているのか.制定時とその後の議論をふり返り,今日の子どもと
学校の深刻な状況を見すえながら,これからの地球時代における積極的な価値を照ら
し出す.
--------------------------------------------------------------------------
ですが、子ども(国民)の教育権と結びついた形で要領よくまとめられています。
230ページほどですが、そんなにかしこまらなくてもいいし、読み始めると意外と
時間も掛かりません。
読みやすい本で、お勧めです。
 
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教育基本法見直しについて

 投稿者:モリモ  投稿日:2002年10月 2日(水)17時49分12秒
  教育基本法見直しに対して、日弁連(日本弁護士連合会)がコメントを出しました。
これは優れたもので、ある意味、組合の見解以上です。

 http://www.nichibenren.or.jp/jp/katsudo/sytyou/iken/02/2002_24.html
 
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10万人インタビューのキャラクター

 投稿者:モリモ  投稿日:2002年 8月 7日(水)19時19分50秒
  10万人インタビューのキャラクターのiモード用
待受け画像ダウンロードサービスを始めました。
今は、「ききとりピョンタ&きかせてウサコ」がおしゃれなのです。
アドレスは↓
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続・教育基本法改正私案

 投稿者:モリモ  投稿日:2002年 7月31日(水)13時38分15秒
  第一条(教育の目的)
 日本の教育の目的は、人間が潜在的に有する道徳的・知的能力を発揮させ、わが国の歴史・伝統・文化を正しく伝えることによって立派な日本人をつくることにある。
第二条(教育目的の実現)
(1)  教育の目的は、あらゆる機会に、あらゆる場において実現されなければならない。とりわけ、基礎的なしつけ・人間としての教育の実践は主として家庭に委ねられる。
(2)  教育の目的を達成するためには、学問に対する興味を養い、実生活における自立の精神を伸ばし、互いの敬愛と協力によって、文化の継承と創造に貢献するように努めなければならない。
第三条(教育の機会均等)
(1)  すべて国民は、等しく、その能力に応ずる教育を受ける機会を与えられなければならない。人種、信条、性別、経済的などの理由により、教育上不当に差別されてはならない。
(2)  国及び地方公共団体は、能力があるにもかかわらず、経済的理由によって修学困難なものに対して、バウチャー制度(注)等奨学の方法を講ずることとする。 
第四条(教育の義務) 
(1)  国民は、その保護する子女に、一定の教育を受けさせ、その目標を達成させる義務を負う。子女もまた努力し、一定の教育水準に達しなければならない。
(2)  義務としての教育の目標は、日本国民が国民として今後の社会に対応できる基本的な公徳心と知識・技能を身に付けることである。
(3)  義務としての教育においても、授業料は、バウチャー制度による。
第五条(学校教育)
(1)  学校は、国又は地方公共団体のほか、一定の要件の認定と教育内容を公開することによって誰もが自由に設立できるものとする。
(2)  学校の教員は、自己の使命を自覚し、その職責の遂行に努めることとする。
(3)  学校の教員資格は、各学校が定める資格試験によって認定を受け、取得することができる。
(4)  学校は、教育の一環として社会奉仕活動を推奨する。
第六条(生涯学習)
(1)  社会の急速な進展に鑑み、家庭・職場・その他社会のあらゆる場において生涯学習の機会を保障し、奨励するものとする。
(2)  国及び地方公共団体をはじめ、私的なさまざまな機関、団体においては、時代の要請と新技術等に適応する図書館、博物館、公民館等の施設の設置、学校の施設の利用などの配慮によって、生涯学習の目的実現に努めるものとする。
(3) この目的を達成するために、人的支援の便宜が図られなければならない。
第七条(政治教育)
(1)  良識ある国民たるに必要な政治的教養は、教育上これを尊重することとする。
(2)  国及び地方公共団体の設置する学校は、特定の政党を支持し、又はこれに反対するための政治教育その他政治的活動をしてはならない。
第八条(宗教教育)
(1)  宗教的情操の涵養及び宗教の社会生活における地位は、これを尊重する。
(2)  国及び地方公共団体が設置する学校は、特定の宗派のための宗教教育その他宗派的活動をしてはならない。
第九条(教育行政)
(1)  教育は、親権者及び子女から学校長に信託された教育権に基づくものであり、親権者及び子女に対し直接に責任を負って行われるべきものである。
(2)  教育行政は、国家から地方公共団体に委ねられたものであり、地方公共団体は教育の目標を遂行するに必要な諸条件を整備確立しなければならない。
第一〇条(補則) 
(1)  ここに掲げる諸条件を実施するためには、この法律に沿った法令が制定されなければならない。
(2)  なお、この法律は公布の日から十五年をもって見直すものとする。

以上
 
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教育基本法改正私案前文(PHP研)

 投稿者:モリモ  投稿日:2002年 7月31日(水)13時37分25秒
  PHP総合研究所 2001年2月19日発表

新・教育基本法私案

新・教育基本法検討プロジェクト
主 査/加藤 寛
石井威望/渡部昇一/屋内太郎/和田秀樹/八木秀次/江口克彦
事務局長/秋山憲雄

 二十一世紀の日本社会は、一層知識が高度化し、技術が劇的に発展して、開かれた、自由で多様性に満ちた社会であろう。そこでは国と国、人と人の交流がますます盛んになり、相互の触れ合いがさらに重要となる。
 そのような新しい社会における教育の基本は、まず、人間が偉大な存在であることを教えるとともに、個々人の持てる能力を引き出すことにある。さらに、人類普遍の価値観と、不易の価値に基づいた道義・道徳を教えることである。これによって、個々の国民の豊かな情操と品性、また人間的、理性的な心が養われ、自他相愛の精神や自主・自律の精神が培われる。このことは人間の共同生活を営む上できわめて重要である。
 もう一つの基本は、国民としてのあり方、正しい国民意識を育てることだ。即ち、国際的な常識や国際感覚を高めるとともに、民族の歴史や伝統、習慣に尊敬の念をもち、国を愛する心を教えることである。個々人が祖先の教えを吸収し、そこに新しい時代の創意工夫を加えて次代に伝えていく。この営みが連綿と続くことによって人間の英知が集まり、文化が発展し伝統が継承される。その意味で教育は国家・国民の発展の基盤であり、時代と時代をつなぐ架け橋でもある。
 最後に、将来の知識社会、そして価値観の多様な社会において求められる教育とは、新しい社会に適応し、さらに進歩発展していく社会を支える基本的知識を教えることである。その上に立って、個々人が自由に自らの素質・才能を磨くことができ、それぞれの天分を十分生かせるような教育を実現しなければならない。
 以上のような観点から二十一世紀の日本の教育を確立するため、この法律を制定する。
 
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裏ページ

 投稿者:モリモ  投稿日:2002年 7月11日(木)18時41分35秒
  あるところに、リンクを入れました。
そのリンク先には、恐ろしくもかわいい画像が…
 

カモの待受け画像

 投稿者:モリモ  投稿日:2002年 7月 3日(水)18時51分33秒
  共済のマスコットのカモの携帯用待受け画像、堂々の4種類登場!!
ダウンロードアドレスは ↓
http://homepage2.nifty.com/mo_mo_/i/
わりと、かわいい…
 

以上は、新着順1番目から10番目までの記事です。 1  2  |  《前のページ |  次のページ》 
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